2021-07-30 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第3号
実際、今日の議論はウエブで公開をされていましたので、自治体の方からは、今までファイザー社製とモデルナ社製である程度定着をして、これにアストラゼネカ社製が加われば副反応が予見をされる、そうなると、受ける側もちゃんと理解をしなければいけない、予診票の記述も変わる、たくさんの混乱がもしかしたら起こるかもしれない、自分の自治体では使わないかもしれない、混乱が起きるかもしれない。
実際、今日の議論はウエブで公開をされていましたので、自治体の方からは、今までファイザー社製とモデルナ社製である程度定着をして、これにアストラゼネカ社製が加われば副反応が予見をされる、そうなると、受ける側もちゃんと理解をしなければいけない、予診票の記述も変わる、たくさんの混乱がもしかしたら起こるかもしれない、自分の自治体では使わないかもしれない、混乱が起きるかもしれない。
今回、そういう意味では、職域接種というのは、これは産業医等々含めて自前でやはり医師をしっかり確保できるところということで、取りあえず一千名という基準を作らさせていただきましたが、だんだんだんだん、これは、いろいろな方々、今実は、接種というよりかは、それこそ予診ですね、やってもいいよという形でお声をいただいている方々も出てきておりまして、決して医師が、現役という言い方が、医師に現役も現役引退もないんですけれども
一方で、千という考え方は、産業医も含めて、自前で接種する、打っていただく方々、それから予診をやっていただく方、こういう方を集めていただける単位というのは、千人規模の、主に企業であろう、団体もそうなんですが、そういうことを考えて、まずは千人と。まずはということでありまして、そこからスタートという意味で、スタートといいますか、始めさせていただこうということで千人ということを出させていただきました。
○政府参考人(大坪寛子君) 御指摘のとおりでして、必ずしも接種券が配られている自治体の方ばかりとは限らないわけでございますので、そうした方からも接種ができますように、仮に接種券がまだ届いていない方である場合には、先に接種をしていただいた後に、企業等の方で予診票を管理しておいていただきまして、後日、接種券を確実に従業員の方等から回収をしていただいて、その段階で読み取っていただくことで差し支えないというふうに
その場合には、予診票の方で、しっかり問診の過程でも確認をさせていただく。予診票が配られている方でありましたら済み証をお持ちだと思いますので、そこで確認することも可能だと思っておりますが、まずは企業の方にも市町村の方にも御負担が少ない形で、なるべく簡便な方法の中でできることを考えていきたいというふうに考えております。
これは、予診票の中で御自分で基礎疾患があるということを予診の際に申告していただく、また予約の際にもその旨おっしゃっていただく、こういう形を取っております。
加えて、この救済制度については、申請書類をホームページに掲載したり、それから、接種の案内、リーフレットで周知を行ったり、あと、予診票において同制度の存在があることについて接種時に説明を行うなどの対応を行うことによって、接種を受ける方への丁寧な周知も行っているところでございます。 厚生労働省としては、引き続き、健康被害救済制度の周知を図るとともに、市町村への支援を行ってまいりたいと考えております。
その次が、予診をするお医者さんと打ち手の確保で、今、自治体にスピードアップをしていただいておりますが、実はまだ、看護師さん、歯医者さん、かなりの数が声をかけられれば行けるという状況になっておりますので、今、自治体、それから職域接種に、積極的に声がけをお願いをしているところでございます。何とか最大限の接種能力を持ってスピードアップをしなければいかぬと思っております。
予診も、オンライン予診を認めておりますので、確保できるんだろうと思います。一番問題になっているのは、実際のオペレーションをどうするかというところですので、少し参考になる事例ができて、職域のマニュアルみたいなものができれば、そういう形で商工会議所なんかでも展開できないだろうかということは考えていきたいと思っているところでございます。
また、当該接種費用については、予診や接種の実施等に要する経費として、市町村との間の契約において、接種一回当たり二千七十円を支払うこととされており、市町村が支弁した費用は、予防接種法附則第七条第三項により、国が負担することとなるということを多分我が省としては申し上げたんだというふうに思います。
○田村国務大臣 産業医、労働安全衛生法で規定されているわけでありまして、労働者の健康管理をしっかりやっていただくということで、一定の研修を受けていただいてという形の中で産業医になっていただくわけでありますが、今言われた産業医が直接予診して打つ場合もあれば、看護師かどなたかを派遣をお願いしてということもあるのかも分かりません。産業医がその分予診をして、予後を見るであるとか。
ただ、やはり、予診とそれから接種、分けていても今これだけ大変なのに、予診と接種を産業医の方が担うとかということになると、かなり負担が重いんじゃないか。また、私が伺っているところだと、例えば、産業医というと、今メンタルヘルスのことなんかも、いろいろこの間法改正をしてきて、精神科医などが産業医を務めているというケースも多いんじゃないかというふうに思います。ちょっと負担が重いんじゃないか。
○大臣政務官(こやり隆史君) 委員御指摘のとおり、接種のプロセス、予診でありますとか接種でありますとか経過観察でありますとか、あるいは薬剤の充填、それぞれプロセスがございます。
ワクチン接種を加速化するためには、医師や看護師などの確保と併せて、医師が行う予診の効率的実施やワクチンの調製、シリンジへの充填作業、接種、接種後の経過観察、こういった一連の業務を様々な職種で役割分担をすることによる接種体制全体の効率化といった課題に対して、それぞれの医療関係職種に専門性を発揮しながら、ワクチン接種に関する様々な業務に御協力いただくことにより対応することが重要と考えています。
その有識者検討会では、薬剤師に当面期待される役割として、従来のワクチン充填作業に加えて、予診のサポートとして問診、予診票の確認などを更に求めていくと伺っています。 そこで伺いますが、今後、職場でのワクチン接種など、接種会場などが更に増えることが想定される中、薬剤師に対するニーズはより高まっていくことが予想されます。
○政府参考人(正林督章君) 今回のワクチンの接種に当たっては、接種を行う施設や医療機関において接種前に医師による予診を行い、予防接種を受けることが適当でない者などに該当するか否かを調べることにより、この予診を含め接種については全額公費で行うことにしています。
それから二つ目は、ここ大規模接種会場ならではの課題ですが、普通は自治体では読み取ったらそこで管理するんですけど、その用紙を、いわゆるここに小さく右下に載せていますが、接種の予診票というものを全部読み取りをした後、手で回収をし、各、東京都であれば二十三区とかですね、市町村ごとに分けるという作業をしているんですよ。分けて、それを請求のために束ねて郵送するという、こういうまた作業が発生するわけです。
○田村智子君 ワクチン接種の大規模接種会場の件は私も是非取り上げたいと思いまして、先ほどの答弁でなかなか難しいということだったんですけど、これ、全部の接種が終了して、予診票、そこには接種券がもう貼られているわけですけれども、これを全部回収して、そこでの事務作業が極めてアナログだったということで、私たち衝撃を受けたわけですね。予診票を一枚一枚手作業で市区町村ごとに分けていくと。
そうした多数の参加者の下で混乱なく接種を進めていく、あるいは請求事務を進めていくためには、これ従来の、例えば他の定期接種と同じような仕組みで、今までやったことがある仕組みの中でやるのが一番やりやすいという御意見もたくさんいただいておりまして、そういう意味で、今回、その請求事務につきましては医療機関が紙の予診票に請求書を添えて市町村に請求するという仕組みにさせていただきました。
そんなこともありまして、六月二十一日から職域接種、企業、大学などでスタートをしていただきますが、企業や大学には、そういう予診のできるお医者さんあるいは打ち手、積極的に求人を出していただいて、接種箇所を新たに立ち上げていただきたいというふうに思っておりますので、我々としては、そういう動きをしっかりサポートしてまいりたいと思っております。
また、集団接種、あるいは都道府県・政令指定都市などの大規模接種、今、予診をやっていただけるお医者さんが、まだまだ登録をしてくださっている方、相当数いらっしゃいます。看護師さんでコロナのワクチン接種をお手伝いできるよという方、今待っている方で一万人ぐらいいらっしゃいます。
個別接種の方は、そういうメリットはない一方、御指摘のように、ふだんからかかりつけの先生が診ていたりしますので予診が取りやすい。特にインフルエンザのワクチンとか、通常個別接種でやっていますので、ほかのワクチンなんかでもふだんやり慣れているというのもあるかと思います。
通常の業務で経験のある救命救急士や臨床検査技師が接種できるようにするとともに、不足が指摘をされておりますこの予診業務、このことについて効率よく実施するために、薬剤師が御協力いただけるように皆さんに取り組んでいるところであります。 さらに、接種費用の上乗せ支援が必要との意見も踏まえ、新たな財政支援策も講じたところであります。
予防接種に際しましては、一回目接種の際に使用したワクチンの種類を接種券に記載することになっており、二回目接種の予診の際に医師の方から同じワクチンであることを確認を行っていただくことにしております。
更にワクチン接種を加速するためには、医師や看護師等の確保と併せて、例えば非常に時間が掛かります予診ですね、予診票の作成など、効率的な実施や、接種に関わる一連の業務を様々な職種で役割分担することによる接種体制全体の効率化というものが課題となっておりまして、そこをしっかり対応する必要がございます。
そして、これどうやって間違いに気付いたんですかというふうに聞いたら、タブレットでこの一覧があると、それを予診票と突き合わせて、それで発見をしたということなんですね。ただ、タブレットからそれは修正ができないので、わざわざ自治体システム、自治体の方に直してもらわなきゃいけない。それをIT室の指示で直したというようなお話でした。 これ、現実的なのか、今後、と思うんです。
また、オンラインの予診の導入ということも一つ、これも円滑に進めるための方策だと思いますので、よろしくお願いいたします。
予診をオンラインで行うことについては、医師による問診の効率化に向けて、具体的な実施方法をお示しすることについても厚生労働省において検討がなされております。 いずれにしても、接種の効率的な円滑な実施に向けて、私の立場からサポートしていければと考えております。
それに、今、予診票に書いていないんですよ、あなた一度PCRで陽性になりましたかどうかって。これ、大体、今まで七十三万人いるわけですよね、一回感染した人って。七十三万人といえば、この数というと、県でいうと鳥取、島根、それから高知、徳島というのは抜きます。そのぐらいいるわけですよ、一県の人口ぐらい。それ打たなくていいことになるかもしれない、一回で済めばですね。
もちろん、薬剤師さんに予診であるとか、先ほどもありましたけども、それから薬液の希釈だとか充填だとか、そういったことも担っていただければ効率よく進んでいくというのも当然大事だというふうに思っております。
このような視点から、業として人体への侵襲を伴う針を刺す行為を行っております、先ほど委員御紹介いただきましたけれども、臨床検査技師、それから救命救急士についてはワクチン接種の実施、薬剤師については予診のサポートやワクチンの調剤、それから接種後の経過観察、あるいは診療放射線技師については接種後の経過観察、さらには臨床工学技士については薬液の充填などへの協力を関係団体と連携して進めることが考えられますけれども
○田村国務大臣 おっしゃられますとおり、施設であろうがなかろうが、しっかりと予診をやっていただいた上で、ワクチンが接種できる状況かどうかというのを確認いただいて、もし、いろいろな状況を判断する中において接種に適していないということになれば、その日は接種を控えていただく、場合によってはまた次回へと移していただくということが必要になってくるわけであります。
既に薬剤師、薬局、病院薬剤師も協力をして、予診票ですとかシリンジの充填、希釈の方にも協力して、実はそれの方がもっと目詰まりを解消するのに協力をしております。そのことも御理解をいただいて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
また、毎日、来場者について接種を終了した後に容器に残ったワクチンにつきましては、センターで業務に従事する民間の看護師や自衛隊員、契約役務職員、借り上げ施設職員の中でまだワクチンの接種を受けていない者のうち、特に会場で予診や接種等を行うなど来場者と頻繁に接する者を対象に、無駄なく接種をしてまいります。
予診票を持っていきます、そこで問診されます、二回目の接種予約をされます。そこの問診結果ですね、そこで何か書かれるわけですけれども、このワクチン、例えば大阪センター、東京センターでワクチン接種された方の個人情報というのは、これ誰がどのように管理するんでしょうか。
この中でも特に会場で予診やあるいは接種等行うなど来場者と頻繁に接する機会のある者を対象にしてワクチン接種を進めることといたしております。 一昨日、二十三日の朝に大規模接種センターにモデルナ製のワクチンが到着したことから、東京センター、大阪センターの民間看護師等、それぞれ二百六十九名、二百七十名に対して接種を行いました。
なおかつ、若い方でも予診で問題がなければ打っていただいて記録をする、ほかの市や県の方でも構わないというところまで言っておられるんですね。かなり踏み込んでおられる、四月の十三日の時点で。 実際にこういった発言をされているんですけれども、その後、じゃ、自治体の現場で、この河野大臣の発言を受けて、何かがどういうふうにか変わったんでしょうか。
○正林政府参考人 健康被害救済制度は大変大事な制度ですので、御本人やそれからその御遺族の方が申請に関して必要な情報が得られるように、まず、申請書類をホームページに掲載するほか、接種の案内リーフレットで周知を行うとともに、予診票において、同制度の存在があることについて接種医が説明を行う、そういった対応を行うことにより、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。